沖縄スペイン協会会則
〈名 称〉 第 1 条 本会は、沖縄スペイン協会 (スペイン語名称:Sociedad Española de Okinawa略称:SEO) と称する。
〈目的〉 第 2 条 本会は、ボランティア精神のもと、スペインに関する知識を深め、会員相互の親睦を育みながらスペインの魅力を共有することを目的とし、スペイン本国との交流も目指す。
〈事
業〉
第
3
条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)勉強会・ワークショップ・コンサート・親睦会の開催
(2)会報(Web)の配信、会報誌の発行
(3)文化交流のために必要な活動
〈役 員〉 第 4 条 本会に次の役員をおく。 会長 1 名、 副会長 1 名、理事 若干名、会計 1 名、監査 1 名
〈役員の選出〉
第 5 条 役員は、会員の中から次の方法によって選出される。
(1)会長は、会員の中から立候補または推薦により候補者を立て、総会により選出する。
(2)副会長・理事・会計・監査は、会長の依頼の元に、総会において議決する。
〈役員の任期〉
第
6
条
の1 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残 任期間とする。
その2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
〈役員の任務〉
第 7 条の1 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
その2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席の時は、その職務を代行する。
その3 理事は、役員会において、事業・予算・組織編制に関する方針を決め、事務局への助言や関係団体・機関との 連携などで、業務遂行、会の運営に寄与する。その遂行のためにそれぞれ委員会を設置し、委員を選出することができる。
その4 会計は、常に適切な財務状況を把握し、役員から質問等あったときに常に現状報告できるようにその職務を 遂行する。
その5 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
〈顧問
及び
参与〉
第
8
条の1
本会に、名誉会員、顧問及び参与をおくことができる。
その2名誉会員、顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。
〈本
部〉
第
9
条
この会の本部を、沖縄県宜野湾市我如古4丁目7-2カフェノニナ に
置くものとする。
〈事
務
局〉
第
10
条
この会の事務を処理するため、事務局を置く。
〈事
務
所〉
第
11
条
この会の事務所は、沖縄県宜野湾市我如古4丁目7-2カフェノニナに置くものとする。
〈経
費
等〉
第
12
条
本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
〈会
員〉
第
13
条
この協会のメンバーは、次の2つのタイプに分けられる。
(1)会員:年会費を支払い総会に参加する権利を有し投票権を持つ。幹部会のメンバーに選出される資格を持つ。イベント入場料の割引権が与えられる。
(2)アミーゴス:当協会の趣旨に賛同し、自発的に協力を行う。総会に参加する権利を有するが投票権は持たない。
〈入
会〉
第
14
条
会員として入会しようとする者は、会員 1
名の推薦を得て、入会申込書を会長に提出し、入会金および初年度会費納入手続きを取るものとする。
〈退
会〉
第
15
条の1
会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
その2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会費を2年以上納入しないとき。
(2)会への誹謗中傷や会の名称の不適切な使用など公序良俗違反、その他会員としてふさわしくない行為があったとき。
〈会 費〉 第 16 条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)会員:入会費2,000円、年会費1,000円
(2)アミーゴス:入会登録に関しては無料、年会費1,000円
上記の(1)(2)ともに、各イベント参加において受講料を支払う。(受講料は各イベントによって異なる)
附則 当協会の口座は、協会の承認無く個人が勝手に解約することはできない。
〈総 会〉
第 17 条の1 この会の総会は、一般会員・学生会員・賛助会員・法人会員を持って構成し、年に 1 回開催するものとする。 ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
その2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
その3 総会は、会員の3分の1の出席がなければ、開会することができない。但し、委任状を持って出席とできる。
その4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〈議
事
録〉
第
18
条
総会の議事については、議事録を作成する。
〈役
員
会〉
第
19
条の1
役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
その2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議
決を要しない業務の執行に関し、議決する。
〈事
業
年
度〉
第
20
条
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
〈そ
の
他〉
第
21
条
この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。
〈委
任〉
第
22
条
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
〈変
更〉
第
23
条
この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
附 則 本会則は、平成 29 年 1月1日より施行する。
平成29年12月3日より変更された。
平成30年12月2日に変更された。
令和元年12月1日に変更された。
◆入会金・年会費
(1)会員:入会費2,000円、年会費1,000円
(2)アミーゴス:入会登録に関しては無料、年会費1,000円
上記の(1)(2)ともに、各イベント参加においては受講料のお支払いをお願いいたします。(受講料は各イベントによって異なります)
●入会申込み送付先 (E-mail・郵送にて受付)
e-mail 送信先 okinawaspain@gmail.com
(下記の内容①~⑦をメールでお送りください)
①お名前(フリガナもお願いします)
②ご住所( 〒 )
③お電話番号 ご自宅・・・ 携帯電話・・・
④E mail アドレス(今後、協会のイヴェントはメールでお送りいたしますのでハッキリお書きください。)
PC・・・ 携帯・・・
⑤生年月日
⑥紹介者名
⑦協会に望むこと
郵送でお送りいただく場合は、〒901‐2214 沖縄県宜野湾市我如古4丁目7-2カフェノニナ
沖縄スペイン協会入会金及び会費送金先
口座支店: 久米郵便局
普通8258
ゆうちょ銀行 記号 17080 番号 15194191
口座名 沖縄スペイン協会